生前贈与加算

生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、亡くなった方から亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合に、その贈与財産の価額を、相続税の計算上の相続財産に加算する制度です。

相続直前の駆け込み贈与を防止するために設けられた制度であり、相続開始前3年以内に相続財産を減らす目的で生前贈与をしたとしても、贈与がなかったものとして相続税の対象になるということです。

対象者

生前贈与加算の対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」に限定されています。
そのため、相続人であっても、財産を一切取得しなかった人は生前贈与加算の対象とはなりません。


したがって、相続人は加算の対象で、相続人以外は加算の対象外という理解の仕方は誤りです。
相続人以外の人についても、例えば、みなし相続財産の受取人などは、相続又は遺贈により財産を取得した人に該当するため、生前贈与加算の対象になることがあるのです。

みなし相続財産について詳しくは「みなし相続財産の対象とは?生命保険金の非課税枠についても解説」をご参照ください。

生前贈与加算の対象になる贈与の範囲

生前贈与加算は、110万円以内の贈与にも適用されます。
生前贈与には非課税枠があり、 1人が1月1日から12月31日までの1年間にもらう財産が110万円までであれば贈与税がかかりません。
しかし、これはあくまで贈与税の制度であり、相続税の計算上はこのような贈与税の非課税枠の範囲で行われた生前贈与についても、生前贈与加算の対象となります。

生前贈与加算は、相続直前の駆け込み贈与を防止するために設けられた制度です。
贈与税がかからない範囲での贈与を加算しないとすると、例えば、相続直前に大勢に110万円ずつの生前贈与を行うことで、大幅に相続税を減らすことが出来てしまいます。
したがって、たとえ贈与税の非課税枠の範囲で行われた生前贈与についても、生前贈与加算の対象となるのです。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税を二重に課すこと、つまり二重課税が無いようにするための相続税額計算上の仕組みです。

亡くなる前3年以内に年110万円を超えて生前贈与をしていた場合は贈与税を払っていることになります。
この贈与を生前贈与加算によって、相続税の計算上の相続財産に加算すると、今度は相続税の課税の対象になるわけです。
そのままでは同じ財産に対して二重に税金を課すことになってしまうため、すでに払っている贈与税額は相続税の計算上、控除できるのです。

対象とならない贈与

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の特例の適用を受けた財産については加算する必要はありません。

①贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合について最大で2,000万円が非課税となる制度です。

②結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫に対し、金融機関等との資金管理契約に基づいて、結婚や子育て資金として一括贈与を行った場合には、最大1,000万円が非課税となる制度です。

③教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫に対し、金融機関等との教育資金管理契約に基づいて、教育資金として一括贈与を行った場合には、最大1,500万円が非課税となる制度です。

④住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与とは、省エネや耐震性能など、一定の要件を満たす居住用不動産の取得や増改築のために、父母や祖父母などの直系尊属から購入資金の贈与を受けた場合において、最大で1,000万円が非課税となる制度です。

孫への贈与は加算されるのか?

孫

生前贈与加算の対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」でしたね。
相続人であるかどうかではなく、相続又は遺贈により財産を取得したかどうかです。
通常、孫は相続人になりませんから、財産を取得しません。
したがって、亡くなる前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算は無いことになります。

しかし、孫でも、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、生前贈与加算の対象者になります。
どのようなケースが考えられるでしょうか?
具体例を見ていきましょう。

①遺言書がある場合
孫に財産を渡すという内容の遺言書がある場合には、「遺贈により財産を取得した人」に該当しますので、孫であっても生前贈与加算の対象になります。

②死亡保険金の受取人が孫になっている場合
死亡保険金は本来は相続財産に該当しないのですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として、相続財産とみなされ相続税が課税されることになります。
したがって、生命保険金の受取人も「相続又は遺贈により財産を取得した人」に該当し、生前贈与加算の対象者になります。

生活費の贈与は対象外

扶養義務者相互間の生活費等の贈与で通常必要と認められるものは、そもそも贈与税の対象外ですので、生前贈与加算も対象外になります。
ただし、受け取った生活費を貯金していた場合は生前贈与加算の対象になりますので注意しましょう。

あくまで、生活に必要な食費や医療費、教育費等を必要な都度支払ってもらっていたような場合が生前贈与加算の対象外になります。

生前贈与加算は改正で10年に?

改正

近年、税制改正の検討に際して、相続税と贈与税の一体化という議論がなされています。
議論の趣旨の一つは、資産の移転のタイミングに関わらず、税負担が一定となり意図的な租税回避も防止することです。

亡くなる前3年以内の贈与を相続財産に加えるというのが現行の制度ですが、この期間を5年とか10年に延長する改正をする議論がなされています。
また、現行法では「相続又は遺贈により財産を取得した人」が生前贈与加算の対象になりますが、相続人ではない孫やひ孫へ贈与していても、通常生前贈与加算の対象になりません。
この点についても、孫やひ孫が生前贈与加算の対象になるような改正も想定されています。

まだ改正が決まっているわけではありませんが、近いうちに改正される可能性もあるため、今後の動向を注視する必要があるでしょう。

まとめ

生前贈与の有無は贈与を受けた本人しか把握していないこともあるため、相続人ひとりひとりが生前贈与加算の制度を把握し、対象になる贈与の有無を相続人全員に共有しなければ、計上を漏らしてしまう可能性があります。
また、生前贈与加算は、誰が加算の対象になるのかや、どの贈与が対象になるのかの判断が難しい場合があります。
不安に感じる場合は迷わずに相続専門の税理士に依頼すると良いでしょう。

当事務所は相続専門の税理士事務所です。
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