法定相続人とは?
法定相続人とは、民法に定められている亡くなった方(被相続人という)の財産を相続できる人のことでです。
被相続人が遺言書をのこしていなければ、法定相続人全員で財産の分け方を話し合って決めることになります(遺産分割協議という)。
遺産分割協議が完了していないと、相続預貯金の名義変更や不動産の相続登記、相続税申告といった相続手続きを行えません。
したがって、相続が発生したらまずは誰が法定相続人であるか確定する必要があります。
誰が法定相続人になるのか?
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と被相続人と血のつながりのある人です(血族という)。
配偶者は常に相続人になりますが、血族については、次のように優先順位があります。
第1順位:子ども、孫(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、甥、姪
それぞれの相続人について詳しく見ていきましょう。
配偶者
配偶者は常に相続人となりますが、次の場合は配偶者として認められず相続人になりません。
・法律上の婚姻関係にない、いわゆる事実婚(内縁)の場合
・離婚している場合
第1順位:子ども、孫(直系卑属)
第1順位は被相続人の子どもです。
子どもがすでに亡くなってしまっている場合には、孫、その孫も亡くなってしまっている場合はひ孫が代わりに相続人になります(代襲相続人という)。
【卑属とは?】
自分からみた前の世代の血族を尊属といい、後の世代の血族を卑属といいます。
尊属の例:親、祖父母、曾祖父母、おじ、おば、など
卑属の例:子ども、孫、ひ孫、玄孫、甥、姪など
【直系、傍系とは?】
直系とは、血のつながった縦ラインの系統であり、傍系は同じ祖先から分かれた横ラインの系統です。直系ではない人物が傍系と考えればわかりやすいです。
直系の例:祖父母、親、子ども、孫
傍系の例:兄弟姉妹、いとこ、おじ、おば、甥姪
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第2順位は、被相続人の親です。
第1順位の子どもや孫がいない場合に、第2順位の親が相続人になります。
親がすでに亡くなってしまっている場合には、祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹、甥、姪
第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなってしまっている場合には、甥、姪が代襲相続人になります。
なお、甥や姪の子どもは代襲相続人になりません。
つまり、第3順位の場合の代襲相続は一代限りになりますので注意が必要です。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法に定められている各相続人の財産の取分の目安です。
あくまで目安ですので、遺産分割協議で自由に分け方を決めることができます。
法定相続人が誰であるか確定できたら各相続人の法定相続分も次の表のとおりに決まります。
配偶者がいる場合の法定相続分
相続順位 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の相続人の法定相続分 |
第1順位(子どもなど) | 2分の1 | 2分の1 |
第2順位(親など) | 3分の2 | 3分の1 |
第3順位(兄弟姉妹など) | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者のみの場合 | 全部 | ー |
なお、配偶者以外の相続人の法定相続分は、同順位の人数で均等に分けます。
また、配偶者がいない場合は、配偶者以外の相続人が全部を相続することになります。
法定相続分の具体例
上の表を使って、具体的なケースの法定相続分を確認しましょう。
①相続人が配偶者と子ども2人
配偶者の法定相続分:2分の1
子ども1人あたりの法定相続分:4分の1
子どもの法定相続分は全員で2分の1ですので、1人あたりはその半分の4分の1になります。
②相続人が親2人(配偶者なし)
親1人あたりの法定相続分:2分の1
配偶者がいないので、親2人が全部を相続することになります。
したがって、親1人あたりの法定相続分はその半分の2分の1になります。
こんな場合の法定相続人はどうなる?
配偶者の連れ子がいる場合
配偶者の連れ子は法定相続人になりません。
夫婦間に婚姻関係が成立しただけでは、法的な親子関係が生じないからです。
ただし、養子縁組をした場合には、実の子どもと同じとみなされ法定相続人になります。
婚外子がいる場合
婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことです。「非嫡出子」と表現されることもあります。
婚外子が法定相続人になるかどうかは、亡くなった方が父親なのか母親なのかで異なります。
①亡くなったのが母親である場合
婚外子と母親との親子関係は、出産という事実から明らかです。
出生届の提出によって、婚外子と母親の間には法的な親子関係が生じることになります。
したがって、婚外子も配偶者との間に産まれた子どもと同様に、法定相続人となります。
②亡くなったのが父親である場合
婚外子と父親の親子関係は、出産という事実だけでは明らかではなく、父親が誰であるかが明確にはわかりません。
そのため、原則として婚外子と父親の間には法的な親子関係が生じないことになります。
したがって、婚外子は相続人になりません。
ただし、父親が婚外子を自分の子供と認める手続き(認知という)をすることによって、法的な親子関係を生じさせることが可能です。
この場合は、配偶者との間に産まれた子どもと同様に、法定相続人となります。
離婚した元配偶者との間に子どもがいる場合
離婚した元配偶者との間の子どもは法定相続人になります。
法的な親子関係は離婚しても変わらないからです。
仮にその後再婚して現配偶者との間に子どもがいても相続権が無くなることはありません。
子の間の法定相続分も平等ですので、例えば相続人が現配偶者と現配偶者との子ども1人、元配偶者との子ども1人の場合の法定相続分はそれぞれ次のとおりになります。
現配偶者:2分の1
現配偶者との子ども:4分の1
元配偶者との子ども:4分の1
養子がいる場合
養子は実の子供と同じとみなされますので、法定相続人となります。
ただし、相続税を計算する際の法定相続人として数える養子の人数には一定の制限がありますので注意が必要です。
あくまで、相続税を不当に減少させるために養子縁組を利用することを防ぐための制限ですので、養子が相続権において不利に扱われるということはありません。
半血兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)がいる場合
第1順位、第2順位がいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合において、被相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合は、その兄弟も法定相続人になります。
なお、この場合の半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
例えば、相続人が配偶者と父母を同じくする兄1人、異母兄弟の兄1人の場合の法定相続分はそれぞれ次のとおりになります。
配偶者:4分の3
父母を同じくする兄:12分の2
異母兄弟の兄:12分の1
法定相続人が相続放棄をした場合
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
法定相続人が相続放棄を行った場合、その相続人は初めからいなかったものとして扱われます。
なお、相続放棄は代襲相続の要因になりません。
例えば、被相続人の子どもが相続放棄をした場合、被相続人の孫は相続放棄をした子どもに代わって相続人になることはできません。
法定相続人がいない場合
配偶者や、第1順位から第3順位までの血族がいない場合は、法定相続人がいないことになります。
この場合、遺言書をのこしていれば遺言書通りに財産が分けられることになります。
そして、遺言書もない場合には、財産は国庫に帰属することになります。
まとめ
法定相続人を確定することが相続手続きの第一歩です。
万が一法定相続人の確定に誤りがあると、遺産分割協議をやり直す必要が出てきてしまいますので、家族関係が複雑な場合などは、細心の注意を払って確定作業を進める必要がります。
心配な場合は専門家への相談も検討するようにしましょう。
なお、不動産の相続登記や相続税の申告を専門家に依頼する場合、相続人の確定や遺産分割協議の支援も行ってくれる場合が多いです。
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