昨今かなりの話題になっており、当HPでも以前解説させていただき多くのアクセスをいただいた話題ですので、続報をお知らせいたします。
前回の解説については以下の記事をご覧ください。
令和3年12月10日に「令和4年度 与党税制改正大綱」が公表されました!
こちらの自民党HPに詳細について掲載があります。
生前贈与を利用した節税が封じられるのかどうか、
今回の改正ではどうなるのでしょうか?
結論として、令和4年度から改正されるということはありませんでした。
しかし、去年に引き続き本文中には明記があり、来年以降も引き続き検討されるようです。
つまり、改正が無くなったというわけではなく、1年間先延ばしになったと表現するのが正しいです。
したがって、やはりなるべく早く贈与を行ってしまうことが望ましいでしょう。法律が変わるまでの限られた時間の中で、少しでも多くの財産を贈与するために、お子さんだけでなくお孫さんも含めるなど、生前贈与をする相手を増やことも検討が必要でしょう。場合によっては非課税枠を超えて渡すことも検討してみてはいかがでしょうか。
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