死亡退職金とは、
簡単に言うと、亡くなった方の家族などが受け取る本人が受け取るはずであった退職金です。
この死亡退職金には相続税が課税されます。
ただし、非課税枠があり、全額が課税対象になるわけではありません。
この記事では、死亡退職金にかかる税金、相続税の非課税枠について、わかりやすく解説をしていきます。
死亡退職金とは
サラリーマンが退職をする前に病気や事故などで亡くなってしまうことがありますが、その場合に本来退職時に本人が受け取るはずであった退職金が遺族に支給される場合があります。
これを死亡退職金と言います。
ただし、すべての会社で死亡退職金が支給されるわけではなく、その会社に死亡退職金の制度が存在する場合に限ります。
死亡退職金には相続税がかかる
死亡退職金には相続税がかかります。
ちなみに死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法の定めにより、これを相続財産とみなし、課税されることになっています。
こういった財産を「みなし相続財産」と言います。
例えば生命保険金もみなし相続財産です。
なお、亡くなってから3年を経過した後に支給額が確定した死亡退職金については、相続税ではなく、受け取った人の一時所得として所得税の課税対象になります。
死亡退職金には非課税枠がある
死亡退職金は、亡くなった方の収入で生活していた遺された家族の、今後の生活資金として支給されるものです。
相続税法もその点に配慮し、一定の非課税枠を設定しています。
具体的には、次の計算式の通りです。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
なお、法定相続人とは、
民法で定められた相続人のことで、亡くなった方の夫や妻つまり配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などです。
亡くなった方に配偶者がいれば配偶者はいつでも相続人になります。
そして、配偶者以外に誰が相続人になるかは、民法で優先順位が決められています。
簡単に説明すると、
まず子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。それ以外の人は相続人になりません。
次に子供(孫も)がいない場合、配偶者と両親が相続人になります。それ以外の人は相続人になりません。
最後に、子供も両親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるのです。
例えば、亡くなった夫に妻と長男、長女がいれば、
法定相続人は妻と子2人の計3人になり、
死亡退職金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円ということになります。
生命保険金の非課税枠と併用可能
死亡退職金と同じ「みなし相続財産」である生命保険金にも相続税の非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠と生命保険金の非課税枠は別ものですので、併用が可能です。
つまり、生命保険金の非課税枠を使う場合であっても、死亡退職金の非課税枠の計算に影響はありません。
基礎控除を越えなければ申告不要
死亡退職金の非課税枠の利用には「申告要件」はありませんので、
死亡退職金の非課税を考慮した後の財産の総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要ということになります。
申告要件というのは、相続税の申告書に一定の記載をして提出しなければ適用を受けられない、という条件です。
例えば、
基礎控除額が4,800万円、死亡退職金2,000万円、その他の財産4,000万円、死亡退職金の非課税が1,500万円だとします。
このとき、
非課税を考慮する前の財産の総額は、
2,000万円+4,000万円=6,000万円で、基礎控除4,800万円を超えます。
一方で、
非課税を考慮した後の財産の総額は、
(2,000万円-1,500万円)+4,000万円=4,500万円で、基礎控除4,800万円以下となります。
この場合、非課税を考慮する前の財産の総額は基礎控除を超えますが、
非課税を考慮した後の財産の総額は基礎控除以下であるため、
相続税の申告は不要ということになるのです。
非課税の適用を受けるための申告というのも不要ということになります。
相続放棄があった場合や養子がいる場合の法定相続人の数え方
おさらいですが、死亡退職金の非課税枠は次の通り計算されるのでした。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
ここで、
少しイレギュラーですが、
法定相続人の数の数え方には注意点があります。
まず、法定相続人の中に相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
つまり放棄をした人も含めて数えます。
次に、法定相続人の中に養子がいる場合です。
法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があり、
実子がいるときは1人まで。
実子がいないときは2人までとなります。
死亡退職金の非課税が適用されない場合
死亡退職金の非課税は、
受取人が法定相続人のときにだけ適用されるものですので注意が必要です。
つまり、法定相続人以外の人や相続放棄をした人が受け取った死亡退職金には非課税の適用はありません。
死亡保険金の受取人は会社の規定によって配偶者や子供に指定されていることが多いですが、
稀に、法定相続人以外の人が受取人に設定されていることがあります。
死亡退職金の受取人が誰になるのかについてはこちらの記事を参照してください。
まとめ
今回は死亡退職金にかかる税金や相続税の非課税枠について解説しました。
相続税には複雑なルールがあり、適正な申告かつ最大限の節税のためにはルールを熟知している必要があります。
実際に相続が発生し、申告を行っていく場合には、自分だけで判断するのではなく、必ず税理士に相談するようにしましょう。
当事務所は無料相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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