相続税還付とは、払い過ぎた相続税を税務署から返してもらうことです。
一定の期限までに「更正の請求」という手続きを行い、成功した場合に過払いになっていた税金が戻ってくるのです。
相続税の還付には高い専門性が必要です。必ず実績のある相続専門の税理士に依頼するようにしましょう。
相続税還付とは
相続税の申告は非常に専門性が高いため、相続税が得意ではない税理士が申告を行った場合や、相続人が自分で申告を行った場合には、相続税を高めに計算してしまうことが多いのです。
そのため、相続税を専門にしている税理士が当初の申告を見直した場合に払い過ぎた相続税が返ってくる可能性が高いのです。
また、相続税が過大に計算されていたとしても、税務署が教えてくれるということはありませんので、相続人である皆様が自ら相続専門の税理士に見直しを依頼する必要があるのです。
以下の参考リンクは相続税を依頼する税理士の選び方についての記事です。
相続税還付の期限
相続税の還付には期限があります。相続税の申告期限から5年です。
相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月ですので、亡くなってから数えると5年10ヶ月が還付の期限ということになります。
相続税還付の手続きの流れ
当事務所での相続税還付の手続きの流れは以下のとおりです。
無料診断のご依頼
お申込みフォームより、「相続税申告書」及びその「添付資料」をお送りください。添付資料がない場合は、まずは相続税申告書のみでもかまいません。
郵送でお送りいただいても大丈夫です。
なお、無料診断の報酬は無料です。
無料診断結果のご報告
ご提出いただいた資料を基に還付の可能性について検討し、ご報告いたします。
通常、資料を受領後3営業日以内にご報告いたしております。
合わせて成功報酬のお見積もりについてもご提示いたします。
ご契約
還付の見込みがあり、実際に税務署への請求を希望される方はご契約を交わさせていただきます。
税務署への書類提出
税務署への請求書類を作成し、提出いたします。
請求の内容にもよりますが、ご契約から1ヶ月程度のお時間で対応させていただいております。
還付金の振込
税務署により提出書類の確認が行われ、請求が認められた場合に、「相続税の更正通知書」が届き、その後、還付金が振り込まれます。
税務署に書類を提出してから還付金が振り込まれるまでは、通常3ヶ月から半年程度の時間がかかります。
相続税還付の可能性が高い場合とは?
大前提として、相続税は税理士であっても難しいものですので、相続人様がご自身で還付の可能性を判断されるのは危険です。
還付の可能性の診断は無料で行っておりますので、まずは無料診断を依頼いただくことをおすすめいたします。
経験上、シンプルな申告に見えても、思わぬところに還付の可能性が眠っていることがありますので、当事務所では、どのようなお客様でも軽くあしらうようなことはいたしません。自分には関係ないと思った方でもダメ元でご依頼いただければと思います。
したがって、以下はあくまでご参考程度ですが、例えばこのような場合に還付の可能性が高くなります。
☑相続財産の中に土地がある
土地の評価に税理士の経験の差が出ます。広い土地、いびつな形の土地などであると還付の可能性はより高くなりますが、広いかどうか、いびつかどうかは見た目だけで判断出来るものではありません。ご本人や当初の税理士がそのような土地に該当しないと思っていても、実は該当するということもあるのです。とにかく、相続財産に土地があればダメ元でも還付の可能性を診断してもらった方が良いとお考えください。
☑依頼した税理士が相続専門ではない。または自分で申告をした
税理士には専門分野があります。相続という領域だけでも膨大な知識や経験が要求されます。また、毎年のように税制改正があり、専門性を維持していくことは大変なことです。相続以外の税目にも時間を割きながら相続の専門性を維持していくということは困難な事なのです。したがって、相続以外の税目も扱っているような税理士が申告を行っている場合、還付の可能性が高くなります。
税理士報酬について
一般的に、相続税還付の税理士報酬は、還付額の30%、20%などと税理士事務所ごとに一律の割合の成功報酬を設定していることが多いようです。また、金融機関からの紹介の場合、税理士事務所は税理士報酬の一部を金融機関に紹介手数料として支払うことが一般的です。
しかし、還付請求の難易度や作業量は還付額に応じて一律に決まるものではありません。当事務所では、お客様から報酬をいただきすぎることが無いように、10%から20%の割合を目安に個々に適正な報酬額をお見積もりさせていただいております。
相続税還付に関する良くあるご質問、ご不安
最初に相続税申告を行った税理士にばれる?
還付請求を行ったことによって、税務署から最初に申告を行った税理士に何らかの連絡が行くということはありません。また、当初の申告書やその添付書類がご自宅になく、当初の税理士から入手する必要がある場合でも、紛失等したため控えを欲しいと伝えれば還付請求を知られることはありません(正直に還付請求のためと伝えてしまうと応じてもらえなかったり、気まずい思いをしてしまいます)。また、税理士に依頼しなくても、税務署に申告書の開示を請求することも可能です。したがって、ばれることはほぼ無いと思っていただいて大丈夫です。
手続きが面倒では?
基本的には当初の相続税申告書とその添付書類をご提供いただくだけです。
申告書の不明点を、お客様のわかる範囲で質問させていただくことはあるかもしれません。
当初の申告の際は、戸籍や、金融機関の残高証明書などの書類の収集や分割協議が大変だったと思いますが、そういった作業は発生いたしませんのでご安心ください。
延納や物納を行っているが請求可能か?
延納や物納の制度を利用していても還付の請求は可能です。
土地や建物を売却してしまったが請求可能か?
特に良くあるご質問ですが、請求可能です。
相続税申告における相続財産の評価は相続開始日時点の状況で行います。還付の場合であっても、相続開始日時点の状況で評価を行うことになりますので、売却などで状況が変わっていても問題なく請求可能です。
修正申告を行っているが請求可能か?
はい。問題ありません。
なお、修正申告の際に過大に評価を行っている財産があったとしても、それを税務署が教えてくれるということはありません。したがって、修正申告を行っていても過大な評価が存在しないということではありません。
相続税の還付は確かな品質と適正報酬の当税理士事務所にご依頼ください
相続税の還付には期限があります。還付が可能かどうかをご自身で判断することは困難です。また、税理士に依頼をしてから還付金が入金されるまでには、ただでさえ通常半年程度はかかってしまいます。まずは、迷わずに無料診断をご利用いただくことで、還付金の入金までをスムーズに進めることが出来ます。
当事務所では綿密な調査に基づく最大限の還付を目指すことはもちろんのこと、スピーディーな対応により還付金の振込までの時間をなるべく短くすることをお約束いたします。
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※営業のお電話は固くお断りします。