相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。
実務上、相談の問い合わせを受けることが多い論点です。
相続放棄の手続きには期限が設定されていますので、あらかじめ相続放棄の必要書類や注意点、デメリットについての知識を身に着けておくとともに、その必要性について検討しておくことが重要です。
それでは詳しく解説していきます。
相続放棄とは?
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金などの金融資産や、土地や建物などの不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
したがって、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産のいずれも取得しないこととなります。
なお、相続放棄は、裁判所での手続きが必要になります。
相続放棄をした方が良いケース
①明らかに負債が多い場合
相続放棄は、資産・負債のいずれも相続による承継を否定する制度です。
そのため、被相続人について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を比較した結果、マイナス(負債)の方が多いという場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避することができます。
例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなくなった場合に、被相続人が残した財産だけでは返済に足りないというケースでは、法定相続人に借金返済義務が残ってしまいます。
しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることを回避することができます。このようなケースでは、相続放棄について積極的に検討するべきでしょう。
②相続対象の財産を特定の人に継承させたい場合
相続できるのは、基本的に法定相続人の方々となっており、法定相続人には順位があります。
その順位の高い順に相続する権利が与えられるのです。
相続放棄を用いて権利を移行し、特定の人に財産を承継させることができるのです。
例えば、子供や配偶者がいない方が亡くなった場合、被相続人の両親が法定相続人となります。
この場合に、両親が承継するのではなく、被相続人の兄弟に承継させたい場合、両親は相続放棄を検討することが有効です。
③相続関係や問題に巻き込まれたくない場合
相続には何かと揉め事がつきものです。誰が何を相続するのか、どの負債を請け負うのかなどで親族間のいざこざが発生してしまうこともしばしばあります。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではない扱いになるため、相続関係のトラブルへの関与を回避することができます。
単純承認、限定承認とは?
民法では相続について三つの方法を定めており。一つが相続放棄ですが、残りの二つは以下のとおりです。
単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無条件に承継することです。
限定承認
被相続人の資産状況が明確ではないというケースで、結果的に「プラスの財産<マイナスの財産」だった場合に、プラスの財産の範囲内しかマイナスの財産を相続しないということです。
相続放棄をすべきかどうかの決め方
被相続人の資産内容をよく調べ、プラスの財産とマイナスの財産の差し引きで考えることが重要です。
差し引きが明らかにプラスであれば単純承認を、明らかにマイナスであれば相続放棄をしたほうがよいでしょう。
しかし資産内容が明確ではない場合があります。
このような時は限定承認を検討すべきでしょう。なぜなら、もし債務の弁済後に財産が残っていれば、相続できるようになるからです。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも反対する人がいれば成立しません。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを進めなくてはいけません。
相続が発生してから3ヶ月はあっという間です。期限が過ぎてしまってからご相談をいただくことも多いです。
したがって、あらかじめ相続放棄についての知識を身に着けておくとともに、その必要性について検討しておくことが重要です。
相続放棄の流れ
相続放棄の手続きの流れは次のとおりです。
・相続放棄手続きに必要な書類を収集する。
3ヶ月以内に用意する必要があるので、迅速に対応することが重要となります。
・相続放棄の申述書を提出する管轄の家庭裁判所の確認をする。
裁判所のHPで確認が可能です。
なお、相続放棄の申述書を提出するのは、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄している家庭裁判所です。
相続人の地域の家庭裁判所ではないので注意しましょう。
・相続放棄申述書に必要事項を記入する。
・家庭裁判所に用意した書類等を提出する。
・書類の提出後に家庭裁判所から送付されてくる照会書に、記入して返信する。
・「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届く。
一般的に照会書を提出後1週間から10日ほどで届きます。
相続放棄の申述先
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法は2種類あります。
- 家庭裁判所へ出向いて提出
- 家庭裁判所へ郵便で送付
このどちらか、好きなほうを選んで提出してください。
相続放棄の申述に必要な書類
相続放棄の申述について、まず共通で必要なものは以下のとおりとなります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
そのほか、申述人が誰かによって追加の資料が必要となります。
以下の裁判所HPをご参照ください。
相続放棄にかかる費用
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
その他、上記の申請者別の書類(戸籍謄本など)の取得にかかる料金として、数千円~1万円程度必要となります。
相続放棄の注意点
一度相続放棄をしてしまうと、期限内であっても原則として取り消すことができません。
相続放棄をすると、プラスとなる財産についても、一切相続できなくなります。
財産の中に不動産や高額な預貯金があった場合、その資産額が負債を超えている可能性もあります。
そのことに気づかず、借金のみに目を向けて相続放棄をしてしまうと、結果として損をしてしまうといったことも考えられますので注意が必要です。
また、プラスの財産よりマイナスの財産が多いからという理由で相続放棄をする場合に、例えば子の1人だけが相続放棄をした場合は、他の子がその負担を背負うことになります。
さらに、子の全員が相続放棄をすれば、被相続人の両親がその負担を背負うことになります。
つまり、自分が相続放棄をすることで他の親族に影響が及ぶことに留意することが必要ということです。
まとめ:相続放棄をしたら基本的には取り消せません。メリットデメリットをよく検討して決定することが重要です。
あきらかにマイナスの相続が多い場合は、相続放棄を検討すべきですが、一度放棄したら基本的には取り消しが出来ません。
他の相続人とも相談し、よく検討した上で、決定することが重要です。
また、相続放棄には期限がありますので生前から検討をはじめておくことも重要となります。
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