「税率が高い」というイメージの強い贈与税ですが、実際にはいくかかかるのか気になりますよね。
どんな場合に贈与税がかかって、いくらかかるのか、意外とわからない方が多いのでは無いでしょうか。お客様とお話をしている中でご説明する機会が結構多いです。
今回は贈与税について詳しく解説してみたいと思います。
贈与税とは?
贈与税ってなに?
贈与税は、個人が個人から財産をもらったとき、もらった人に対して課税されます。親から子への贈与や、祖父・祖母から孫への贈与などといった近しい関係間での贈与も対象となります。また、現金や預金だけでなく、株式や不動産などの贈与であっても贈対象となります。なお、生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。
どんな場合にかかるの?
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は必要ありません。)
なお基礎控除は、贈与を受けた人「1人当たり」の金額ですので注意が必要です。つまり、同じ年に複数の人から贈与を受けた場合には、それらを合算した金額が1年間に贈与された額となり、そこから110万円を差し引いたものが課税対象となります。
例えば、同じ年に祖父から110万円、祖母から110万円の贈与を受けた場合には、
(110万円+110万円)-110万円=110万円
となり、110万円に対して贈与税がかかることになります。
贈与税がかからない場合はあるの?(主なケース)
- 年間110万円以下の贈与の場合
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
- 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく、給与所得や一時所得として所得税がかかります。
特例贈与と一般贈与
特例贈与と一般贈与って?
特例贈与
贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の関係及び受贈者の年齢により税率が異なります。
具体的には、父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日において成年(令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は18歳以上が成年)した子や孫への贈与は特例贈与といいます。
特例贈与に該当する場合は特例税率の速算表という表を使って計算します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
(出典:国税庁HP)
一般贈与
特上記の特例贈与に該当しない贈与は一般贈与といい、一般税率の速算表を使って計算します。例えば、兄弟間の贈与や叔父、叔母からの贈与、あるいは受贈者がその年の1月1日において未成年の場合などは一般税率を使います。上記の特例税率の速算表と比較すると、基礎控除後の課税価格で300万円超~4,500万円までの間に税率の差があり、特例贈与財産の税率が低くなっていることがわかります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
(出典:国税庁HP)
贈与税の計算式は?
贈与税の計算式
贈与税は次の式のように計算されます。
贈与税=(贈与財産の合計-110万円(基礎控除額))×速算表の税率-速算表の控除額
事例で計算する
親から500万円の現金をもらった場合の贈与税を計算してみます。
良くあるパターンですね。
子どもが未成年の場合(一般贈与)
課税対象額:500万円(贈与財産の合計)-110万円(基礎控除額)=390万円
贈与税:390万円×20%-25万円=53万円(贈与税額)
子どもが成年の場合(特例贈与)
課税対象額:500万円(贈与財産の合計)-110万円(基礎控除額)=390万円
贈与税:390万円×15%-10万円=48.5万円(贈与税額)
贈与を受ける人(受贈者)が成年か未成年で、贈与された額が同じでもでも、贈与税は29万円の違いがあります。
まとめ:贈与額がおおきいほど、税率も高くなるのは本当!
上記の速算表のとおり、贈与税の一番高い税率は55%にもなり、他の税金に比べるとかなり高いですが、それは贈与額もかなり高額のケースですので、適用になるケースは少ないです。
1年間の贈与を贈与税がかからない110万円までに抑えるのが良さそうですが、そのまま財産を所有した場合に将来課される相続税率によっては、贈与税の方が有利になることもあります。
このあたりのシミュレーションは税理士にいらいするのが良いでしょう。
※今回は、暦年贈与のみの解説をしています。
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