亡くなった人の税金と言えば相続税をイメージする方が多いと思いますが、
所得税の準確定申告も併せておさえておきましょう。
良くあるご質問をQ&A形式でまとめてみました。
準確定申告って何?
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの間の所得を計算し、その翌年の期限(通常は3月15日)までに申告するものです。
それでは、年の途中で亡くなった人の所得はどうすれば良いのでしょうか。
亡くなった人の所得は亡くなった人の相続人等が、代わりに申告・納税する必要があるのです。これが準確定申告と呼ばれています。
なお、被相続人が1月1日から申告期限までの間に、前年の確定申告をせずに亡くなった場合は、
相続人等は前年分と本年分の両方の準確定申告をする必要があります。
準確定申告が必要かどうか知りたい
準確定申告が必要かどうかは、
確定申告が必要かどうかと同じです。
詳細は以下の国税庁のHPをご参照ください。
初見では若干難しいと思いますので、
ざっくりと準確定申告が必要かどうかの判断方法を整理しますと次の通りです。
ひとつでも当てはまれば申告義務があると思ってください。
- 事業をしていた
- 不動産賃貸収入がある
- 給与収入が2,000万円を超える
- 年金収入が400万円を超える
- 副収入の所得が20万円を超える
- 不動産の売却、保険の満期金など臨時収入がある
準確定申告をすると還付を受けれるってほんと?
医療費控除により、
還付金を得られる可能性があります。
医療費が戻ってくると勘違いされている場合がありますが、
源泉徴収されていた税額の一部が戻ってくるということですので、支払っている税金が少ない場合は還付も少ないということになります。
なお、医療費が直接戻ってくる制度は高額療養費の請求です。
こちらは一定額以上の医療費の負担をしていた場合に、一定額を超えた負担分が全額戻ってきます。
まずは高額療養費の請求漏れが無いように注意し、そのうえで医療費控除を検討しましょう。
固定資産税は1年分全額を経費にできる?
死亡した日までに固定資産税の納税通知書が届いていれば必要経費に算入できます。
納税通知書が届く時期は、自治体にもよりますがおおむね4、5月頃となっています。
また、参入する金額は以下から選択可能です。
・死亡した日までに実際に納付した金額
・死亡した日までに納期が到来した金額
・全額
準確定申告の必要経費に算入しなかった分は、
不動産経営を引き継ぐ相続人の確定申告の必要経費に算入可能となります。
準確定申告と相続人の確定申告のうち有利な方に算入するようにしましょう。
なお、相続税の債務控除においては、
死亡した日までにその年分の納税通知書が届いていなくても、
全額が控除可能となっています。
準確定申告の期限は?
死亡した日から4カ月以内です。
相続人が給与所得者などで確定申告に馴染みが無い場合、忘れてしまいがちですので注意しましょう。
また、死亡した日の4カ月後の日が無い場合は、その月の月末が期限となりますので注意しましょう。
例えば、4月30日に死亡した場合は2月28日となります。
青色申告は引き継がれるのか?
引き継がれません。
また、青色申告承認申請書の提出には以下の期限があります。
相続人が事業を引き継ぎ、青色申告を行う場合は期限内に提出するようにしましょう。
- 死亡日が1月1日から8月31日の場合、死亡日から4カ月以内
- 死亡日が9月1日から10月31日の場合、その年の12月31日まで
- 死亡日が11月1日から12月31日の場合、翌年の2月15日まで
医療費控除の対象とした医療費は債務控除できるのか?
これも良く相談がありますが、
準確定申告の医療費控除と相続税の債務控除の両方で対象となることはありません。
ただし、
被相続人と生計を一にしていた相続人が医療費を負担した場合、
相続人の確定申告の医療費控除と相続税の債務控除の両方において対象となります。
※ただし、相続人が生前に負担していたものについては単なる扶養義務の履行と判断され、債務控除の対象とならない可能性があります。
医療費の立替金に係る債務控除については以下の記事もご参照ください。
準確定申告で扶養控除を適用後、相続人の申告でも適用できるか?
扶養控除の適用要件さえ満たせば両方で適用が可能です。
ただし、準確定申告は死亡時、確定申告は12月31日の時点で、要件の充足を判定します。
なお、準確定申告の場合の所得はその死亡時までの所得ではなく、年間の所得の見積額となりますので注意が必要です。
したがって、例えば夫の準確定申告で配偶者控除を適用し、その年の子の確定申告で母を扶養控除の対象とするといったことが可能です。
まとめ
相続税の相談にいらっしゃる相続人に準確定申告の進捗を伺うと、
何ですかそれは?
と準確定申告については全く想定されていない方もいらっしゃいます。
申告の義務がある場合もありますし、義務は無くても還付を受けられる場合がありますので、
相続税の申告とあわせて検討するようにしましょう。
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