まず結論からですが、
債務控除の対象になります。

相続人も知らないことが多いですし、
経験上、税理士もヒアリングが漏れがちな論点だと思います。
結果、払わなくていい税金を払うことになってしまいます。

被相続人が死亡した後に支払った医療費、水道光熱費などが、相続財産から控除できることは比較的認知度が高いですが、生前に家族が立て替えた費用についても債務控除が可能な場合がありますので、漏れなく計上し、しっかり節税していきましょう。

債務控除とは

相続税を計算するときに、被相続人が残した借入金、未払金などの債務は財産の総額からマイナスすることができます。
そのことを債務控除と言います。
債務控除ができる債務は、被相続人が死亡したときにすでに確定していたものです。
例えば、医療費、水道光熱費、クレジットカードの残債などがあります。
なお、これらのような被相続人の債務ではありませんが、被相続人の死亡後に発生する被相続人の葬式費用についても財産の総額からマイナスすることができます。

家族による立て替えも控除可能

被相続人の医療費や生活費を家族が立て替えていることは良くあることです。
被相続人の体が不自由になり、外出して預金を引き出したり、自分で買い物や支払いが困難な状態になった場合に、
家族がわざわざ被相続人のキャッシュカードを借りて預金を引き出すことをせずに、
自身のお金からそれらの支払いを済ませることがあるからです。

生前に被相続人の預金を引き出して支払いに充てていた場合は、
被相続人の預金が減りますので、当然その分相続財産は減少します。

一方で、家族が立て替えていた場合は、被相続人の預金はそのまま減らずに相続財産として計上することになりますので、もし立て替えた分を債務控除できないとなるとその分税額が大きくなってしまいます。

この点についてご相談をいただくことが時々ありますが、
この立替金についても被相続人が死亡した時に残していた家族に対する債務として、債務控除可能ですのでご安心ください。
ただし、領収書や支払いのメモなど、立て替えていた事実がわかる書類が残っていることが前提となりますのでご注意いただければと思います。

立替と扶養義務との関係

家族間において立て替えって何か変。
と思う方もいらっしゃると思います。
ある意味自然な発想だと思います。
配偶者や、親子、兄弟に対してはお互いに扶養義務というものがあります。
要するに養う義務ですね。
例えば親が小さい子供の生活費を支払う時に、立て替えているという発想は無いと思います。
経済的に自立していない子供に対して親は当然扶養義務があるからです。
立て替えるのではなく、そのまま支払ってあげなければなりません。
よって、この場合は、立替金は存在せず、単に扶養義務の履行ということになります。

一方で、被相続人は相続税が発生するくらいに財力があるわけですから、
被相続人のための支払いは扶養義務の履行ではなく、
立て替え、つまり返してもらうべきものと考えて良いのです。

まとめ

家族が生前に支払っていた医療費や生活費が債務控除可能な場合があります。
相続人もまさか控除できると思っていなく、
かつ税理士も深くヒアリングせず、結果的に過大に税金を納めているケースがあるのではないでしょうか。不要な税金を払わないように、
やはり相続税は専門の税理士に相談するということが重要だと思います。

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