遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続の開始後に相続財産の一定割合を確保する権利です。
被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたとしても、遺留分権利者は受贈者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
したがって、例えば「全財産を長男に相続させる」といった遺言があった場合でも、遺留分権利者は、侵害された自身の遺留分を主張することができるのです。
私有財産制の下においては、自分が死亡した際の財産処分も自由です。
しかし、配偶者や子どもなどの生活を犠牲にしたり、相続人間の公平を害したりしてまでの自由を認めるわけにはいかないため、遺留分制度が設けられているのです。
遺留分制度の注意点
まず初めに遺留分制度の注意点を把握しておきましょう。
相続財産を計算し具体的な遺留分侵害額を算出する必要がある
遺留分は単なる割合にとどまらず、財産の「額」が遺留分になりますので、遺留分侵害額請求を行う際や、それ以前に侵害の有無があるかどうかを考えるためにも、相続財産や生前贈与などの金額を計算し、具体的に侵害が生じている遺留分侵害額を算出しなければなりません。
相続開始前の財産処分は阻止できない
遺留分の侵害の有無は「相続開始のとき」を基準として決まりますので、被相続人が存命中はどんなに著しく不公平な生前贈与が行われても、推定相続人はこれを阻止できません。
遺留分権利者は金銭の支払いを請求できるにすぎない
遺留分を侵害する被相続人の処分がなされても、それ自体が無効であるわけではなく、原則として遺留分権利者が受遺者等に金銭の支払いを請求できるにすぎません。
遺留分を請求できる相続人とは
遺留分を請求できる相続人、つまり遺留分権者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には次の相続人が該当します。
法定相続人ついて詳しくは「法定相続人とは?順位や割合についてわかりやすく解説します」をご参照ください。
・配偶者
・子や孫などの直系卑属
・両親や祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、被相続人が死亡しても兄弟姉妹の生活が困窮しないと考えられることや、被相続人の財産構築への貢献度が低いと考えられるからです。
なお、子の代襲相続人も子と同じ遺留分を有します。
また、相続排除・相続放棄等によって相続権を失った場合には遺留分権も失うことになります。
相続放棄については「相続放棄とは?必要書類や注意点、デメリットについて徹底解説」をご参照ください。
遺留分の放棄
遺留分の放棄は、放棄をするのが相続開始後なのか相続開始前なのかで取扱いが異なります。
順番に見ていきましょう。
相続開始後の遺留分の放棄
各相続人の個々の判断で自由に遺留分の放棄ができます。
遺留分を侵害されたからと言って、必ず主張しなかればならないということではありません。
なお、他の相続人に対して遺留分を放棄する旨を伝えるだけ足ります。
相続開始前の遺留分の放棄
相続の開始前、つまり被相続人の存命中の遺留分の放棄を無制限に許すと、被相続人の圧力などによって放棄を強制されてしまう可能性があります。
そうなってしまうと、民法が遺留分制度を認めた趣旨が失われてしまいますので、相続開始前は家庭裁判所の許可がある場合に限り放棄ができます。
なお、共同相続人のうち一人が遺留分を放棄しても、それにより他の共同相続人の遺留分は増加しません。
民法改正により遺留分は金銭請求が可能に
民法改正により、2019年7月1日からの相続について遺留分の制度が見直されました。
従来の遺留分は、「遺留分減殺請求権」という名前で、「侵害された金額に相当する物的権利」を請求することができました。
ところが、例えば、相続財産の大半が不動産の場合で、その不動産を特定の相続人だけが引き継ぐことで、他の相続人の遺留分の侵害が生じてしまうケースを考えてみましょう。
この場合、不動産を引き継いだ相続人に対して、遺留分権者が「不動産の所有権の一部」を請求すると、遺留分を争っている者同士で共有する結果になってしまいます。
この不動産が、不動産を引き継いだ相続人が承継した事業に必要な不動産である場合はなおさら事態は深刻です。
この改正により「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額の請求権」に改められ、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求が可能になりました。
遺留分の割合
個々の相続人の遺留分の割合は、「相続人全体としての遺留分の割合」に、個々の相続人の法定相続分を乗じて算出されます。
相続人全体としての遺留分の割合は民法で次のように定められています。
①相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1
②その他の場合には相続財産の2分の1
各相続パターンごとの遺留分の割合は次の表のとおりです。
なお、法定相続分については「 法定相続人とは?順位や割合についてわかりやすく解説します 」をご参照ください。
配偶者がいる場合
相続人 | 全体の遺留分 | 法定相続分 | 各相続人の遺留分の割合 |
配偶者 子(または孫) | 2分の1 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 | 配偶者:4分の1 子:4分の1 |
配偶者 父母(または祖父母) | 2分の1 | 配偶者:3分の2 父母:3分の1 | 配偶者:3分の1 父母:6分の1 |
配偶者 兄弟姉妹(または甥、姪) | 2分の1 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者:全部 | 配偶者:2分の1 |
【注意点】
・父母が相続人になる場合でも配偶者がいれば、全体の遺留分は2分の1です。
・兄弟姉妹が相続人になる場合でも配偶者には遺留分があります。
配偶者がいない場合
相続人 | 全体の遺留分 | 法定相続分 | 各相続人の遺留分の割合 |
子(または孫) | 2分の1 | 子:全部 | 子:2分の1 |
父母(または祖父母) | 3分の1 | 父母:全部 | 父母:3分の1 |
兄弟姉妹(または甥、姪) | なし | 兄弟姉妹:全部 | 兄弟姉妹:なし |
遺留分計算の具体例
①子3人と妻が相続人で、相続財産が1,200万円の場合
相続人 | 全体の遺留分 | 法定相続分 | 各相続人の遺留分の割合 | 具体的な遺留分額 |
妻 子3人 | 2分の1 | 妻:2分の1 子:2分の1(1人あたり6分の1) | 妻:4分の1 子:4分の1(1人あたり12分の1) | 妻:300万円 子1人あり:100万円 |
②妻と父母が相続人で、相続財産が1,200万円の場合
相続人 | 全体の遺留分 | 法定相続分 | 各相続人の遺留分の割合 | 具体的な遺留分額 |
妻 父母 | 2分の1 | 妻:3分の2 父母:3分の1(1人あたり6分の1) | 妻:3分の1 父母:6分の1(1人あたり12分の1) | 妻:400万円 父母1人あり:100万円 |
遺留分を計算するときの財産額の求め方
遺留分の対象になる相続財産は民法で次のように定められています。
相続開始時に有していた財産+生前贈与財産-債務
ここで、「相続開始時に有していた財産」には遺贈や死因贈与された財産も含みます。
遺贈は遺言によって財産を渡すことで、死因贈与というのは、生前の契約により死亡を原因として贈与することです。
いずれも財産の移転は相続開始後になります。
生前贈与財産に該当するものついては次のとおりです。
①相続開始前1年以内になされた贈与
1年以内になされた贈与については無条件で参入されます。
②相続開始前10年以内になされた贈与
共同相続人が特別受益として受けた贈与が対象になります。
特別受益とは、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与のことで、結婚の支度金や住宅用不動産などが該当します。
特別受益について詳しくは「特別受益とは?時効や持ち戻しの計算方法について徹底解説!」をご参照ください。
なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与や特別受益は期間に関係なく参入されます。
遺留分侵害額請求権とは何か
遺留分権者が相続した実際の財産額が、算出された具体的遺留分の額に満たない状態が、「遺留分の侵害」がなされた状態です。
この場合、遺留分権者は、受遺者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この遺留分権者の権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求の当事者は誰か
遺留分侵害額請求権者
遺留分侵害額請求権者は、遺留分権者やその承継人(遺留分権者の相続人、代襲相続人等)です。
侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の相手方は、被相続人による贈与や遺贈といった処分行為により直接利益を得た受遺者や受贈者、あるいはその包括承継人等です。
遺留分侵害額請求の方法
請求の限度額
遺留分侵害額請求は、それぞれの遺留分権者の、具体的な遺留分侵害額の限度で行われます。
負担の順序と割合
遺留分侵害額請求には請求の順序があり、より新しく行われた財産処分の順番に、その受遺者や受贈者に対して請求します。
具体的には、贈与と遺贈がある場合には、まず最も新しい処分である遺贈の受遺者が遺留分侵害額を負担し、それでも足りないときに受贈者が負担することになります。
贈与が複数回行われている場合には、より新しく行われた贈与の受贈者に優先的に請求します。
侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求権の行使は必ずしも裁判で行う必要はなく、解決できそうであれば当事者間での協議でも問題ありません。
協議によって解決できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では裁判官や調停委員が同席し、双方が納得できるような解決策を提示してもらえます。
調停でも合意に至らない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を行い、裁判官に決定してもらうことになります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により消滅します。
生前贈与の受贈者が請求の対象となる可能性があるので、長い間遺留分侵害額請求ができるとすると、法的安定性を著しく害する恐れがあるためです。
また、遺留分の侵害を知らない場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
まとめ
遺留分を侵害する遺言書を残している場合や、生前に多額の贈与が行われている場合には、遺留分の請求を検討してみても良いでしょう。
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